1999-11-18 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号 それから、三点目の補充性の原則につきましては、例えば典型的な例で申しますと、任意後見という形で、契約後見という形で、一人一人が自分の老後のことなどにつきましてきちんとしたことがある程度できているという場合には国家サイドからの法定後見はその限りでは要らない、そういう考え方が大切だと思うんですが、そういう意味では、法定後見の改正に同時並行的に任意後見の方が出たということは大変よかったというふうに感じております 田山輝明